明治学院大学体育会庭球部/OB会規約

    OB会規約 |

OB会規約

<第1条> 本会は、明治学院大学体育会庭球部OB会と称する。
<第2条> 本会は、会員相互の親睦を目的とし、同時に明治学院大学体育会庭球部発展の為、同部への精神的、技術的、経済的援助を行う。
<第3条> 本会は、明治学院大学庭球部出身者で、本会の趣旨に賛同し、会員たることを希望する者のみで構成し、入退会意思については自由意思とする。入退会希望者は事務局長にその旨を申し出ることとする。
<第4条> 会員は、会費として年額5,000円を一括して納入するものとする。
(1) 毎年1月1日より12月31日を会計年度とし、会費は1年間有効とする。
(2) 年会費は、原則として会員の預金口座から自動振替により納入するものとし、退会の申し出がない限り、口座振替は毎年継続されるものとする。
(3) 年度内の入退会者も年会費を納入するものとする。
<第5条> 会員に住所変更及び、預金口座変更のあるときには、ただちに事務局に報告するものとする。
<第6条> 本会は次の役員を設ける。
①会長②副会長③会計・事務局④委員 若干名
会長は本会を代表し、副会長は、会長を補佐し、会長不在のときはこれを代行する。
<第7条> 本会は、役員の他に会計監査1名及び会長より相談を受ける顧問をおくことができる。
<第8条> 会長は、総会において会員の推薦により就任し、役員の構成及び任命は会長に一任する。
<第9条> 本会の定期総会は、毎年2月の1回とし、会員総数1/2を以って成立する。
ただし、委任状を総数に加えることができる。 (委任状は議長一任をする )
<第10条> 本会の役員会は、役員総数の2/3も以って成立する。
役員会の議事は出席者の過半数を以って決定する。
<第11条> 規約の変更は、役員総数の3/4の同意と、総会での承認を必要とする。
<第12条> 本会の会計は、総会において報告するものとする。
<第13条> 本会の運営は、年会費、寄付、その他の収入を以って行う。

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